教育機会確保法の捉え方で大切なこと~その1~
正式名称「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」。
通称「確保法」。
2016年に成立し翌年より施行され不登校・フリースクール業界も大きく変わるだろうとあちこちで言われた。
一方その頃「ここ」では特に大きな変化もなく、「ここ」で初めてこの子の出席日数を認めてほしいという生徒が現れたため学校へ出向く。
ちょうどその頃からフリースクール事業をしようと言い始め、「フリースクールって今まで疎遠やったけど詳しく知りたいなー」とも思い始めた時。
吹田の中間支援団体でいつもお世話になっているラコルタの皆さんにも同席いただいたり、とにかく色んな団体に見学に伺った。
フリースクールを知り不登校業界のことを勉強していくうちに、この確保法にも出逢った。
この法律を作るにあたり深く携わった方々にも話しを聞き、並行して学校での出席日数を認めてもらうためにあれやこれやと動いた。
そして今、大阪府フリースクール等ネットワークを設立しより深くこの法律に関わるようにもなったので、僕が思うこの法律についてと、その中身について皆さんに簡単にご説明させていただけたらと思います。
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続きはnoteにて。